有限会社 大一車輌
     大一リース
〒795-0046
愛媛県大洲市春賀甲792-3
TEL.0893-26-1116
FAX.0893-26-1247
────────────
1.土木建築機械のレンタル/リース
2.整備・修理・メインテナンス
3.資材販売
4.オリジナル製品開発
────────────
会社への地図は、
089642
qrcode.png
http://daiichi-srj-lease.co.jp/
モバイル版はこちら!!
バーコードリーダーで読み取り
モバイルサイトにアクセス!

 

レンタル約款

   
お客様(以下甲という)と有限会社大一車輌(以下乙という)とのレンタル契約について、別に契約書類又は、取決め等による特約が無い場合は、次のレンタル約款を適用いたします。レンタル物件ご利用の際には、レンタル約款の条項をご了承いただくものとします。
 
第1条(契約の趣旨)

乙は、伝票記載の車両を含む物件(以下レンタル物件という)を甲にレンタルし、甲は、甲の事業・業務の用に供するためにこれを借り受けます。

2.甲は、伝表記載のレンタル期間中は、原則この契約を解約できません。

 
第2条(物件引渡し)

レンタル物件は、原則として、乙の営業所等において甲に引渡すものとします。なお、乙は甲に対し、レンタル物件の引渡しと同時に出庫伝票を交付します。

2.甲は、引渡されたレンタル物件について直ちに検査を行い、正常に作動し故障のないことを確認したうえ、乙が交付した出庫伝票に署名するものとし、これをもってレンタル物件の引渡しが完了した(以下、引渡完了という)ものとします。

3.甲は、前項に定める検査の結果、レンタル物件が正常に作動せず故障しているなどの品質不良、あるいはレンタル物件の数量不足、その他この契約との不適合の存することを発見した場合、乙に対し直ちにその旨を連絡し、乙との間で当該不適合状態を解消した後、乙が交付する出庫伝票に署名するものとします。

4.第1項の定めにかかわらず、レンタル物件を甲の指定する場所において引渡しをする場合、乙がレンタル物件の運搬等その引渡しに要した一切の費用は、甲の負担とします。
 
第3条(物件の使用、保存)

甲は、前条によるレンタル物件の引渡完了時から出庫伝票の使用場所においてレンタル物件を使用するものとします。この場合、甲は、レンタル物件を本来の用法に従い、通常の業務のため、善良なる管理者の注意をもって使用するとともに、諸法令並びに官公庁等の規制及び指示を遵守します。

2.甲は、レンタル物件が常時正常な使用状態及び十分に機能する状態を保つよう保守、点検及び整備をなすとともに、レンタル物件に損傷が生じたときは、その原因の如何を問わず、修繕、修復を行うものとし、その費用一切を負担します。この場合、乙は、一切の責任を負わないとともに、一切の費用を負担しません。

3.前項の定めにかかわらず、甲が乙に対し、レンタル期間中におけるレンタル物件の保守管理を希望する場合は、甲及び乙は別途保守管理契約を締結します。
 
第4条(レンタル期間)

レンタル期間の開始日は、乙が甲にレンタル物件を引渡した日とし、この開始日から入庫伝票記載のレンタル期間の最終日(以下レンタル期間満了日という)までをレンタル期間とします。ただし、甲の責に帰すべき事由によって乙が甲にレンタル物件を引渡せなかったときは、出庫伝票記載のレンタル期間の初日をレンタル期間の開始日とします。

2.甲は、レンタル期間満了日までにレンタル物件を第18条の定めるところにしたがって、乙に返還するものとします。

 
第5条(レンタル料)

レンタル物件のレンタル料並びにこれに対する消費税額及び地方消費税額(以下併せて消費税等という)、その支払期日及び支払方法は、甲が乙へ別途提出した申込書記載の通りとします。

2.甲は、レンタル期間中において、事由の如何を問わず、レンタル物件を使用しない期間又は使用できない期間があったとしても、乙に対するレンタル料の支払いを免れません。(但し、甲または甲の工事責任者またはその代理人がレンタル期間の短縮、または延長を申し出て、乙がそれを認めたときは、この期間およびレンタル料金について別途協議する。)

.レンタル料金等のお支払いは、原則として現金にて申し受けることとします。
 
第6条(保証金)

乙は、この契約に基づく甲の債務履行を担保するため、甲に対し、保証金の差し入れを請求することができます。甲は、乙より保証金を請求された場合、第2条1項または4項に基づいて、乙がレンタル物件の引渡しに着手するまでに、現金または乙の指定する方法で支払います。

 

2.保証金は、各レンタル期間の最終日が到来したときに、当然にそのレンタル料並びにこれに対する消費税等に充当されます。なお、保証金には利息を付さないものとします。

3.前項の規定にかかわらず、甲に第16条第1項各号の一つに該当する事由が生じた場合、乙は当該事由の生じた日をもって、何らの意思表示を要せず、保証金をもって任意にレンタル料、代替レンタル物件の購入価格相当額、その他の甲の乙に対するすべての債務の全部又は一部の弁済に充当することができます。
 
第7条(物件の所有権標識)
乙は、乙がレンタル物件の所有権を有する旨の標識(以下乙の所有権標識という)をレンタル物件に貼付することができます。又、甲は、レンタル期間中、レンタル物件に貼付された乙の所有権標識を維持します。
 
第8条(物件の所有権侵害の禁止等)

甲は、レンタル物件を第三者に譲渡し、又は担保に差し入れるなど乙の所有権を侵害する行為をしません。

2.甲は、乙の書面による事前の承諾を得なければ、次の各号の行為をすることができません。

(1)レンタル物件に他の動産を付着させ又はその一部を除去若しくは交換し、その他レンタル物件の改造、加工を行い、又は構造、性能、品質等を変更すること。

(2)レンタル物件を、乙の承諾無しに、他に転貸する等第三者に使用させること。

(3)レンタル物件の占有を移転し、又はレンタル物件を出庫伝票記載の使用場所から移動すること。

(4)この契約に基づく甲の権利又は甲の契約者たる地位を第三者に譲渡すること。

3.第三者がレンタル物件について権利を主張し、保全処分又は強制執行等により乙の所有権を侵害するおそれがあるときは、甲は、甲の責任と負担でこの契約書その他の乙の所有であることを証する書面を提示し、レンタル物件が乙の所有物であることを主張証明して、その侵害防止に努めるとともに、直ちにその事情を乙に連絡します。
 
第9条(物件の点検等)
乙又は乙の指定した者が、レンタル物件の現状、稼働及び保管の状況を自ら点検若しくは調査することを求めたとき、又はこれらに関する報告を求めたときは、甲は、これに応じます。
 
第10条(通知事項)

甲又は連帯保証人に次の各号の一つに該当する事由が生じたときは、甲又は連帯保証人は、直ちにその旨を書面で乙に通知します。

(1)住所を移転したとき。

(2)印章、名称、商号又は代表者を変更したとき。

(3)事業内容に重要な変更を生じたとき。

(4)第16条第1項第2号から第6号までに定める事由が一つでも生じ、又は生ずるおそれのあるとき
 
第11条(費用負担等)

この契約の締結に関する費用及びこの契約に基づく甲の債務履行に関する一切の費用は、甲の負担とします。

2.消費税等は、甲の負担とします。請求書記載の消費税等額は、この契約の成立日現在の消費税等の税率により計算したものであり、当該税率が変更されたときは、その変更後の税率により計算した消費税等額に変更するものとし、甲は、その変更後の消費税等額を乙に支払います。
 
第12条(相殺の禁止)
甲は、この契約に基づき乙に対して負担する債務を、乙に対する債権をもって相殺することはできません。
 
第13条(保険等)

乙は、甲の委任に基づき、車両登録ナンバー付き車両については、自賠責保険及び自動車保険、その他のレンタル物件に関しては、賠償責任保険(及び傷害保険?)を、いずれも、乙の選定する保険会社との間で、甲を被保険者とする保険契約を締結し、レンタル期間中継続します。なお、保険料はレンタル料に含みます。

2.前項の保険においては、地震・噴火、甲の故意又は重大な過失その他の各保険契約に関する保険約款の免責条項に定める事由に起因する損害は填補されません。

 

 
第14条(物件使用等に起因する損害)

レンタル物件自体又はレンタル物件の設置、保管及び使用によって第三者が人的あるいは物的な損害を受けたときは、その原因の如何を問わず、甲が甲の責任と負担でこれを賠償するなどして解決します。甲及び甲の従業員が損害を受けたときも同様とします。

2.レンタル物件の不作動あるいは故障に起因して、レンタル期間中に甲又は第三者に何らかの損害が発生した場合、当該不作動ないし故障が乙の故意又は重過失によるものであることが明らかな場合を除き、乙は、甲又は第三者に対し一切の損害賠償の責任あるいは負担を負わないものとし、第三者に生じた損害については、甲が甲の責任と負担でこれを賠償するなどして解決します。

 
第15条(物件の滅失、毀損)

レンタル物件の引渡完了日からその返還までに盗難、火災、風水災、地震、その他甲乙いずれの責に帰さない事由により生じたレンタル物件の滅失、毀損その他一切の危険は、すべて甲の負担とします。

2.甲は、レンタル期間中にレンタル物件が盗難にあい若しくは減失(所有権の侵害を含む)した場合には、レンタル物件と同じ同等品を乙に返還するか、又は、乙の査定する代替レンタル物件の購入価格相当額を乙に支払います。

3.前項の同等品の返還又は、購入価格相当額の支払い完了と同時に、この契約は終了します。

4.甲の責めに帰すべき事由により毀損した場合で、かつ、修理可能な場合には、甲は、修理に要する費用及び修理に必要な期間に相応するレンタル料を現金で乙に支払います。

5.前項の金員の支払い完了と同時に、乙において、この契約を終了させることができます。

 
第16条(契約の解除)

乙は、甲に次の各号の一つに該当する事由が生じたときは、乙からの通知催告等を要せず、直ちにこの契約を解除することができるものとします。

(1)レンタル料の支払いを一回でも怠ったとき。

(2)小切手又は手形の不渡りを一回でも発生させたとき、又はその他支払いを停止したとき。

(3)差押、仮差押、仮処分、競売の申立又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他これらに類する手続開始の申立があったとき。

(4)租税公課を滞納して督促を受けたとき又は保全差押を受けたとき。

(5)事業譲渡、事業の廃止をなし若しくは解散したとき、又は官公庁から業務停止その他業務継続不能の処分を受けたとき。

(6)経営が著しく悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。

(7)この契約以外の乙に対する金銭債務の支払いを一回でも怠ったとき。

(8)以上に定めるほか、この契約の条項又は乙との間のその他の契約条項の一つにでも違反したとき。

2.前項の規定に基づき乙がこの契約を解除したときは、甲は、第19条の規定に基づきレンタル物件を乙に返還するとともに、契約解除日までのレンタル料及び消費税等を直ちに現金で乙に支払います。

3.甲に第1項の一つに該当する事由が生じたとき、甲は、当然に期限の利益を失うものとし、残存する債務を直ちに現金で乙に支払います。

 
第17条(遅延損害金)
甲が第5条に基づくレンタル料、第15条に基づくレンタル料及び代替レンタル物件の購入価格相当額その他この契約に基づく金銭の支払いを怠ったとき、又は乙が甲のために費用を立替払いした場合の立替金の償還を怠ったときは、甲は、支払うべき金額に対し支払期日の翌日又は立替払日からその完済に至るまで、年14.6%の割合(年365日の日割計算)による遅延損害金を乙に支払います。
 
第18条(物件の返還)

この契約が期間満了、契約解除、その他の事由により終了したときは、甲は、レンタル物件の通常の損耗を除き、直ちに甲の責任と負担でレンタル物件を原状に回復したうえ、乙の営業所等に返還します。この場合、甲は、レンタル物件の運搬等その返還に要する一切の費用を負担します。

2.前項の定めにかかわらず、レンタル物件を甲の指定する場所において返還する場合、当該返還場所から甲が前項に基づいて営業所等までのレンタル物件の運搬等その引取りに要した一切の費用は、甲の負担とします。

3.甲がレンタル物件の返還を遅滞したときは、甲は、返還を完了するまで、遅滞日数に応じレンタル料相当額の損害金を乙に支払います。
 
第19条(物件の保全)
甲に第16条第1項各号の一つに該当する事由が生じ、乙がレンタル物件の保全を必要と認め甲にその返還を請求したときは、甲は、直ちにこれに応じます。
 
第20条(連帯保証人)
連帯保証人は、甲がこの契約に基づき乙に対して負担する一切の債務について、甲と連帯して保証債務を負い、その履行については、この契約の定めに従います。
 
第21条(特約条項)

特約条項を定めたときは、その条項は、この契約と一体となり、これを補完し又は優先適用されるものであることを、甲、乙及び連帯保証人は、異議なく承認します。

 
第22条(合意管轄等)
この契約に関して疑義又は紛争が生じたときは、甲、乙協議のうえ、円満に解決します。甲、乙及び連帯保証人は、この契約について訴訟の必要が生じたときは、松山地方裁判所又は,大洲簡易裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
 
第23条(通知の効力)
この契約に関し乙が甲若しくは連帯保証人に対してなした通知又は甲若しくは連帯保証人に送付した書面等が、この契約書(第10条の規定により通知を受けたときはその通知書)記載の甲又は連帯保証人の住所宛に差し出されたにもかかわらず、甲又は連帯保証人に到達しなかったときは、これらの通知又は書面等は、いずれも発信後3日をもって到達したものとみなします。
 
第25条(公正証書)

甲及び連帯保証人は、乙から請求があったときは、いつでもこの契約について強制執行認諾条項を付した公正証書を作成するものとし、その費用は、甲の負担とします。

 

以上
                   
<<有限会社 大一車輌 大一リース>> 〒795-0046 愛媛県大洲市春賀792-3 TEL:0893-26-1116 FAX:0893-26-1247